教育訓練給付制度とは?

教育訓練給付制度

国が受講料の一部を負担してくれる制度です

一定の条件を満たした雇用保険の一般被保険者(在職中)または、一般被保険者であった方(仕事を退職後)が、厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、支払った入会金・受講料の一定割合に相当する額(上限あり)が「雇用保険」から支給されます。

※教材や通学交通費、受験料などのその他諸費用は対象外

対象者
  • 受講開始日に雇用保険の一般被保険者であった期間が通産3年以上である
    (初めて利用する場合のみ1年以上)
  • 仕事を既に退職しているがまだ1年以内である
    (所定の手続きをとれば4年以内の延長も可能)
対象講座
(平成20年4月1日からの指定講座)
  1. 【公認会計士】
  2. 【税理士】
  3. 【簿記検定】
  4. 【米国公認会計士】
  5. 【社会保険労務士】
  6. 【中小企業診断士】
  7. 【証券アナリスト】
  8. 【ファイナンシャルプランナー】
  9. 【 不動産鑑定士】
  10. 【宅地建物取引主任者】
  11. 【行政書士】
  12. 【保育士】
  13. 【ケアマネジャー】
  14. 【介護福祉士 】
  15. 【福祉住環境コーディネーター 】
  16. 【医療事務】
※平成20年7月現在
給付額について 学費の20%(上限10万円)
※教材や通学交通費、その他受講するにあたり必要となる諸費用は対象外となります。 ※指定講座の受講額の20%が4,000円に満たない(講座経費20,005円未満)場合は支給されません。
利用方法
  1. 対象講座を扱っている学校又通信学校に申込み、必要書類を送ってもらいます。(ダウンロードの場合もあり)
  2. 書類に必要事項を記入し、学校又は通信学校の指示に従い必要な資料の提出を行ってください。
  3. 給付は受講修了後となります。給付条件や手続き方法は学校により異なる場合があるので確認してください。
  4. 給条件を満たした後、学校又は通信学校より送られる所定の書類一式を所轄のハローワークに提出。
  5. 指定の講座に1ヶ月以内に給付金が振り込まれます。
修了後の申請手続は、必ず受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に受講者が申請手続を行ってください。期日が過ぎると無効となり、申請が受理されません。

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